【マンション売却でよくある5つの失敗】成功に変えるための対策方法を!

中古マンションの売却にはさまざまな注意点があります。
今回はマンション売却でありがちな失敗例から、売却成功への道を学んでいきましょう!

マンション売却は失敗しやすい?
不動産業に携わっていない限り、マンションを売却するタイミングというのは人生でそうそう訪れるものではありません。よってマンションを売却する人の半分以上は未経験者であり、「マンション売却の結果に満足できなかった」「予定していた価格よりも低くなってしまった」という声も多いのです。
マンションの売却には非常に多くの要素が関わってくるため、知識や経験が不十分なまま進めてしまうと満足のいく結果にならないことがあります。

マンション売却にありがちな5つの失敗
では、マンション売却には具体的にどのような失敗があるのでしょうか。
また、そのような失敗をしないためにはどうしたらよいのでしょうか。

マンションを焦って売却してしまう
時間に余裕がないことは、マンション売却において失敗の大きな原因になります。
不動産業界には焦って安く売ってしまう「売り急ぎ」、逆に焦って高く買ってしまう「買い進み」という言葉があるように、購入も売却も必要な期間を短く見積もってしまうと失敗しやすくなるのです。

短期間の売却活動で満足のいく結果になることは滅多になく、マンション売却には少なくとも3ヶ月は必要だと考えておきましょう。また、契約から引き渡しまでも1ヶ月ほどかかるのが一般的です。トータルで4ヶ月ほどの期間はみておくべきで、全ての作業を終えるのに半年以上かかったというケースも少なくありません。
焦りは売り急ぎに直結しますので、時間的に余裕を持つのは非常に大切です。

査定額が相場とずれてしまっている
マンションの価格設定が相場とずれてしまっているのも失敗の大きな要因になります。不動産会社の甘い査定により、近くにある似たようなスペックのマンションの相場よりも高値がつけられてしまうとなかなか売れなくなってしまいます。売れないまま時間が過ぎてしまうと、今度はなんとしてでも売るために実際の価値よりも低い価格で売却してしまい、損をすることにも繋がります。
提示された価格が相場とあっているか判断できるよう、売り出すマンションの周辺にある似たようなマンションを調べて相場感をやしなっておくのがおすすめです。
また、査定額が適正だったとしても住宅ローンの残債の関係でもっと高い価格で売却することを希望するお客様もいらっしゃいます。しかし希望価格と実際に売れる価格は異なるため、高い価格をつけすぎるとそもそも相手にされないことも多いです。
マンション売却には、適正な売り出し価格を設定するのが一番いいでしょう。

最低売却価格を決めていない
特にできるだけ高く売りたいという方に多く見られるのが、最低売却価格を決めていなかったことで売却期間が長引いてしまうという失敗です。高く売り出そうとチャレンジ価格でマンションを売り出すときに最低売却価格を決めていないと、少し値下げしてくれたら購入したいという希望者は現れても元値では買い手が現れないことがあります。いくらなら売ってもいいのかを決めておかないと結局売却活動が長引いてしまうので、最低売却価格は不動産会社とよく相談した上で設定しておきましょう。
また、最低売却価格を決めておくことで値下げ交渉をされたときも落ち着いて対応することができます。事前にいくらまで下げることができるかを決めておき、利益を確保しましょう。

不動産会社選びに失敗している
不動産会社の中には「マンションの売却仲介可」としていながらも、中には一度もマンションを売ったことがないという会社もあります。特にマンションの売買は首都圏や大都市が占めているため、地方でマンション売却をする際はより不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。
マンション売却では、不動産会社のサポートによって満足度が大きく左右されます。マンション売却は専門性が高いため、不動産会社を選ぶときは実績を見てマンション売却に強い会社を選ぶ必要があります。手っ取り早く知る方法は広告やホームページを見ることで、目立つ部分に中古マンションの分譲情報を載せている会社はマンション売却を強みにしている傾向があるので、比較的売買に強い可能性があります。
不動産会社を選ぶときは最初から1社だけに絞るのではなく、複数社を比較して検討すると失敗がより少なくなるでしょう。

内覧の対応をおろそかにしている
マンションを購入する際は内覧での印象が決め手になることが多いです。あまりにも傷や汚れが残っていると、せっかく希望者が現れても購入意欲を削いでしまうことに繋がります。
また、部屋の様子だけでなく希望者への対応も重要です。希望者からすると実際に住んだことのある人の意見は大きいので、内覧に立ち会って質問に答えてあげるなどの対応も大切です。

失敗から学んで理想のマンション売却を
経験豊富な不動産会社にマンション売却の仲介を依頼することで、さまざまなアドバイス参考にすることができます。
今回ご紹介した失敗例と対策を意識しつつ、気になる点はなんでも相談できる不動産会社を見つけましょう!

吹田を中心に幅広いエリアに対応しているサニーエステ―トではマンション・戸建ての売却スペシャリストです。

まずは価格を知りたいなど些細なことでも良いので気になる方はご相談ください

  • 西福井の家、茨木、限定2区画
  • 摂津三島の家限定
  • 緑3丁目
  • 山田東2丁目前6区画

戸建て・マンションを賢く売る方法【契約の流れ】

買換えなどで住まいを売却する際の流れ、手続きについてのポイントを紹介します。

1.依頼する不動産会社を選ぶ

自宅を売却する場合、自分自身で買手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。

不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。

買い換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、売却活動に力を入れてくれます。

また、自宅などに売主募集というようなチラシを入れてくる不動産会社には、そのような物件を求めている買い希望顧客がいる可能性があります。

一般的には上記のようなことが言えますが、売却を引き受ければ売る側の立場に立って販売を行ってくれます。最近では、不動産会社同士でのネットワークも広がっていますので、信頼できる会社だと思ったら、その不動産会社にお願いすればよいでしょう。

2.媒介契約の種類

売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。

(1)専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。

(2)専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

(3)一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。

●媒介報酬の上限

媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額が200万円以下の場合は5%、200万円超400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています(すべて消費税別途)。

3.売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。

次に広告活動です。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力してください。

広告を行うと内見を希望する人が出てきます。不動産会社から連絡を受けたら、きれいに見えるように清掃しておきましょう。内見では、不動産会社が購入希望者の希望条件を把握した上で案内や質問対応を行いますので、内見に立ち会う場合においても、対応は基本的に不動産会社に任せるようにしましょう。土曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買手を見つける方法もあります。

4.契約のポイント

買手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。トラブルにならないためにも、売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、それぞれ保管しておく必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになりますので、以下の点に注意してください。

まず、手付金についてです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の10%程度に設定するのが一般的です。

続いて、ローンについてです。売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合、契約を白紙に戻す、これをローン特約といいます。個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。

そして危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に火災などで(売主・買主双方に責任がない形で)損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。これは、契約書に明記しておいた方がよいでしょう。

引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。

5.物件を引き渡す

引渡しとは、物件の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいますが、所有権の移転登記とならぶ売主の基本的義務で、買主の代金支払いと同時に履行される関係にあります。

引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。特に、契約のときに未完成だった場合は、事前に売主・買主双方立会いの上、物件をチェックすることが重要です。引渡し時に、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。

また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。

通常、登記は(登記識別情報)司法書士に委任して行いますから、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。さらに、ローンが残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。

住宅ローンにはどんな種類がある?

住宅ローンにはどんな種類がある?

自分に合った住宅ローンを選ぶためには、まずどのような住宅ローンがあるのか基本知識を踏まえる必要があります。その中から、いくつか見つくろって情報を収集し、直接店舗に足を運んで相談やシミュレーションを実施し、最終的に最適な住宅ローンを選ぶのです。

 

住宅ローン選びの最初の段階として、住宅ローンを融資する主体別に三つの種類に分けて見ていきましょう。

返済可能額を軸に考える

住宅ローンは、融資する主体によって「民間住宅融資」「公的住宅融資」「協調融資」の3種類があります。また、金利タイプ(固定/変動)や返済期間、手数料、サービス内容などによって、多彩な商品がそろっています。

 

住宅ローンは商品が多いだけに、自分のニーズに合ったものを選ぶ「目利き力」が求められます。住宅の購入を検討する前から住宅ローンに詳しい人はあまりいないと思いますから、まずはインターネットや雑誌、書籍などを通じて情報収集することが必要です。

 

また、自分の貯金額や世帯収入額を踏まえて、どれくらいの値段の家を購入すればどれくらいの金額の住宅ローンになるのか、見当をつけておくとよいでしょう。直接銀行や住宅ローン会社などを訪れて、担当者にシミュレーションしてもらってもかまいません。

 

住宅ローン選びのためには、金利や返済計画などを踏まえて「どれくらい借りられるか」よりも「どれくらいの額なら返済できるか」という軸で考えるとよいです。最終的に金融機関の融資判断は、この視点になることを知っておきましょう。

民間住宅融資と公的住宅融資とは?

住宅ローンのうち「民間住宅融資」と「公的住宅融資」の違いは、融資する主体のみならず種類の多さにあります。民間住宅融資の方が、圧倒的に数は多いです。

 

民間住宅融資とは、銀行、信用金庫、労働金庫、住宅ローン専門会社などといった民間機関が用意している住宅ローンです。「民間住宅融資」とひと口に言っても、一つの金融機関だけでかなり豊富な数の商品があります。

 

たとえば、あるメガバンクの住宅ローンには、一般的なタイプに加えて「WEB申し込み専用のローン」「住み替えのためのローン」「リフォームのためのローン」があります。一般的なタイプの中でも、変動金利・固定金利の違い、返済方式の違いなど複数種類が用意されています。

 

公的住宅融資とは、公的な機関が主体となっているものです。たとえば、会社で財形貯蓄をしている人向けの「財形住宅融資」や一部の自治体の「自治体融資」があります。ただし、民間住宅融資に比べれば数は少ないです。

長期固定金利のフラット35とは?

「フラット35」とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が連携して行う「協調融資」に当たります。ただし、場合によって民間住宅融資に分類されることもあります。

 

フラット35は、「フラット」の名の通り、借入時に決まった金利がずっと続く長期固定金利です。記録的な低金利が続いていることもあって、人気を集めている住宅ローンです。借りる立場からすると、長期固定金利は返済額が将来にわたって明確なので、ライフプランが立てやすいというメリットもあります。

 

前述の民間住宅融資の中にも、長期固定金利タイプの住宅ローンがないわけではありません。ただし、基準となる貸出金利が将来的に上昇したとしても、住宅ローンの金利を上げることができないので、金融機関からは敬遠されがちです。フラット35は、住宅金融支援機構が金融機関をサポートすることで、長期の固定金利での貸付をしやすくしたものです。

 

長期固定金利以外にも、メリットがあります。保証料や繰り上げ返済の手数料が不要ですし、物件に対して設計検査、現場検査による技術基準の適合チェックが行われるのです(※)。裏を返せば、技術基準をクリアしていない住宅には融資をしないという、融資条件の厳しさがあるとも言えますが、一定の安心感にはつながるかと思います。

 

※各種性能評価などを活用する場合は、申請することで検査を省略できます。また、検査は融資条件である技術基準への適合可否を見るもので、住宅の性能や瑕疵がないことを保証するものではありません。