家を買い替える強い味方「買い替えローン」

家を買い替える強い味方「買い替えローン」

住宅ローンで購入した家を買い替える場合もあると思います。そんなときに便利な「買い替えローン」について見ていきましょう。

「住宅ローン」と「買い替えローン」の違いとは

住宅ローンとは、住宅の購入を行うために金融機関などから受ける融資のことです。通常の住宅ローンの場合は、購入住宅の担保価値の範囲内で組むことができます。

 

今回は、家を買い替えるという場合の住宅ローンについて考えてみましょう。

 

売却する家の住宅ローンが残っているならば、その家をいくらで売却できるか、つまり「売却価格」がポイントになります。売却価格が住宅ローン残高を上回る場合は、家を売って得た資金で住宅ローンを完済することができます。この金額次第では、売却時にかかる仲介手数料や、新たに購入する家の頭金や諸費用に充当することも可能です。この場合、新たに購入する家の住宅ローンの組み立ても通常の新規借入と同様に進んでいきます。

 

逆に、売却価格が住宅ローン残高を下回る場合はどうでしょうか。この場合、住宅ローン残高と売却価格の差額分を現在の貯蓄から支払えるかどうかが焦点になります。

 

現在の貯蓄から、住宅ローンと売却価格の差額分を支払える余裕があり、新たに購入する家の頭金や諸費用を捻出できるのであれば、通常の新規借入と同様の住宅ローンを選ぶことが可能になります。

 

住宅ローンと売却価格の差額分を現在の貯蓄から支払えない場合、買い替え物件のローンを組む際に、この差額分も含めて多めに借りるという方法が考えられます。その際に利用できるのが、「買い替えローン」です。

 

たとえば、新しく4,000万円の家を全額ローンで購入する場合、仮に現在の住宅ローンの残高が2,000万円残っており、その売却価格が1,500万円だったとします。この場合、差額の500万円を新規購入する家のローン4,000万円と合わせて4,500万円のローンを組むことができるのが、「買い替えローン」になります。

「買い替えローン」のメリット、デメリット

通常の住宅ローンは、購入住宅の担保価値の範囲内での融資が基本ですが、「買い替えローン」は、買い替え物件の担保価値の1.5倍、2倍といった水準までの融資を可能としています。

 

そのため、売却価格が住宅ローン残高を下回る場合においても、借入れが可能となり、資金面で余力が持てることが「買い替えローン」のメリットです。また、現在組んでいる住宅ローンの金利より低金利の住宅ローンへ借り替えることができることも大きな利点でしょう。

 

それでは、「買い替えローン」のデメリットとは何でしょうか。

 

「買い替えローン」は担保価値以上の借入れを可能にするため、通常の住宅ローンとは借入額の審査基準が異なります。返済能力に関する審査が厳しくなる傾向があり、融資額にも上限が設けられるケースが少なくありません。

 

また、「買い替えローン」を利用するには現在の住宅ローンを一括返済し、「買い替えローン」の融資実行を同日に行わなければなりません。さらに、売却物件の抵当権の抹消手続きや購入物件の抵当権の設定、所有権の登記も同日に行う必要があります。このように、調整や事前準備を十分に行うことが必要になるため、手続きが煩雑になるのはデメリットですね。

買い替えローンを上手に利用するポイントは?

買い替えローンは、通常の住宅ローンと比べて審査が厳しくなる傾向にあるため、審査が重要になります。買い替えローンの審査時に、現在の住宅ローンを組んだときよりも収入や勤務先のレベルアップなどで審査に有利となるような条件を持っていると高評価を得ることができるでしょう。

 

また、世帯収入の合算など、借り入れる側の条件を変えるという提案を出すなど、工夫をすることも大切です。買い替えローンでは、借入総額が多くなることによって、ローンの返済額が現在よりも上がってしまうことがあります。そのため、買い替え後の返済計画に無理がないかどうかをしっかりチェックすることもポイントになります。

 

無理のない返済計画にすることで、審査上も有利になります。将来の年収や家計負担なども考慮に入れ、返済計画が十分に練られた場合に、買い替えローンの利用価値が高まると言えるでしょう。

なぜ土地活用が必要なのか

「土地活用」とはよく使われる言葉ですが、なぜ土地活用が必要で、どのような土地活用が有効なのでしょうか。土地活用についての基本的な知識を整理してみましょう。

土地を保有しているだけではマイナスに

【毎年かかるコストがある】

土地を保有していると、何もしなくても、毎年、固定資産税や都市計画税というコストがかかります。つまり、土地を十分に利用しているか、土地を活用して収益を生み出していなければ、単純計算でもマイナスになっていることになります。

しかし、逆に言えば、土地を活用することで収益を生み出すことはもちろん、後述するように固定資産税や都市計画税の節税にもつながります。

【空き家認定のリスクも】

土地の上に遊休建物が残っている場合、防犯上の問題、崩壊など物理的な危険性、悪臭など衛生上の問題があり、近隣に対する迷惑にもなります。

また、2015年2月から「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特別措置法)が施行されています。この法律では、たとえば、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあるなどの要件を満たした物件が「特定空家等」とされ、強制的に解体されるリスクなどがあります(解体費用は所有者持ちとなります)。

住宅用地の場合は、特例により固定資産税は軽減されますが、「特定空家等」に認定された場合、優遇措置が適用されなくなり、固定資産税が数倍にまで増加する可能性があります。

【相続税評価額について】

土地の相続税を計算する際には、路線価が使われます。路線価に面積を乗じて算出するわけです。路線価の定めがない地域では、固定資産税評価額に基づいて算出します。相続税評価額は、たとえば賃貸アパートを建築した場合などに軽減されます。これがいわゆる土地活用による相続税対策ということになります。

土地活用で得られる効用

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【土地保有は不動産経営上のアドバンテージ】

不動産投資には、土地付きの建物を取得する方法や用地取得してから収益物件を建設する方法などいくつかのパターンがあります。しかし、一般に賃貸需要があるエリアの土地の価格は高く、土地と建物の取得価額は高額になりがちです。

用地取得から不動産経営をスタートする場合には数十年かかる投資回収期間が、もしも当初から土地を保有しているならば数年レベルにまで短縮される可能性があります。つまり、土地を保有しているだけで、不動産経営という観点では大きなアドバンテージを持っていると言えます。

【安定収入は老後の年金代わりに】

他の事業と比較して、不動産収入は安定性が高いという特徴があります。土地を活用して不動産経営を行うことで、個人年金代わりの収入源となります。

【さまざまな税制優遇を利用】

固定資産税や都市計画税では、土地の上に一定の要件を満たす住宅を建築することで、「住宅用地の特例」が適用されます。土地面積200平方メートルまでは「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1に、土地面積200平方メートルを超える部分については「一般住宅用地」として課税標準額が3分の1に軽減されます。

相続税では、「小規模宅地等の特例」が適用されます。たとえば、土地活用を行い、不動産を賃貸しているような場合には「貸付事業用宅地等」に該当する可能性があり、200平方メートルまで相続税の課税価格が50%減額されます。

具体的な土地活用例

【アパート、マンション経営】

定番の土地活用方法といえます。住戸数が確保できるため土地面積あたりの収益性が高くなる特徴があります。

【店舗経営、駐車場経営】

店舗用建物を建築して賃貸する方法も考えられます。また、ロードサイドなどで店舗用地として土地だけを貸し出す方法も考えられます。土地の賃貸や駐車場経営であれば、初期投資額を抑えられるというメリットもあります。

【高齢者向けの物件】

サービス付き高齢者住宅(サ高住)など、高齢者向けの住宅を建築することで土地活用を図る方法です。近年需要が増えている分野です。

【等価交換(立体買換え)】

土地オーナーがディベロッパーに土地を提供し、ディベロッパーの資金でマンションを建設した後、土地の一部と建物の一部を交換する方法です。土地オーナーは資金負担なく、マンション投資を行うことができます。また、「中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例」(租税特別措置法37条の5)の要件を満たせば、税額の控除が受けられるというメリットもあります。

【シェアハウス、民泊など】

シェアハウスや民泊向けに建物を建築することも考えられます。シェアハウスにする場合、旅館業法の適用はないものの、部屋数、寝室面積など建築基準法上の要件を満たすことが必要となります。これに対して、民泊を運営する場合、日数制限なく営業するためには旅館業法上の簡易宿所の許可が必要となります。また、国家戦略特区法に基づく自治体の条例や、2018年施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に従い、一定の制約のもと営業を行う方法もあります。旅館業法、特区民泊の条例、住宅宿泊事業法では建物や設備の要件が異なるため、それぞれに対応した建築方法が必要となります。

不動産業界の専門用語

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

.仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

土地活用方法それぞれの魅力って?

土地活用にはさまざまな方法がありますが、それぞれに異なるメリットがあります。どの活用方法が最適か、具体的な内容を確認してみましょう。

賃貸マンション、アパート

【安定した賃貸収入】

マンション、アパートの建設は、初期投資額が大きくなるという面はありますが、長期にわたり安定した収入が得られるという魅力があります。ローンの返済が終われば、その後の大きな出費として、大規模修繕のプランニングをしっかりしておくことで、家賃収入を生活費や個人年金の代わりに老後資金に充てることも考えられます。

【固定資産税・相続税から見たメリット】

土地は一般的に更地の状態であれば、評価額を課税標準として固定資産税や都市計画税が課税されます。しかし、土地の上にマンション、アパートなどの建物を建築することで課税標準の特例が適用され、課税標準額が減額されます。

具体的には、200平方メートルまでは小規模住宅用地として課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える部分については、住宅用地として課税標準額が3分の1に軽減されます。

また、新築建物についても固定資産税の軽減措置があります。たとえば、マンション、アパートの場合、居住用部分の床面積が1戸につき40平方メートルから280平方メートルの場合、120平方メートルまでの部分について固定資産税が2分の1に減額されます。

減額の期間も「3階建て以上の中高層耐火住宅等」、すなわちマンションなどに関しては5年間にわたり減額されるため、建物分の負担軽減という意味でも魅力的です。

相続税に関しては、まず、土地が「自用地」という扱いから「貸家建付地」として扱われることにより、評価額が80%程度に減額されます。また、建物についても、「貸家」として評価されるため、通常の固定資産税評価額から「借家権割合」(30%の地域がほとんど)を控除することにより、70%程度に減額されます。

等価交換マンション

【等価交換とは何か】

等価交換は、立体買換えとも呼ばれ、土地オーナーが用地を提供し、ディベロッパーがそこにマンションなどの建物を建築した後、土地所有権の一部と引き換えに、土地オーナーが完成したマンションの区分所有権を得るものです。つまり、土地の一部とマンションの一部を等価で交換することから、そのような名称となっています。

【等価交換のメリット】

等価交換では、土地オーナーが建設資金を負担することなく、土地活用が図れるというメリットがあります。

また、通常であれば、土地の一部を譲渡した際に譲渡所得に対し課税されますが、「中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例」(租税特別措置法37条の5)を適用することにより、土地譲渡益への課税を繰り延べることができるというメリットがあります。

高齢者向け住宅

【どのような種類があるか】

高齢者向け住宅としては、サービス付き高齢者住宅や住宅型有料老人ホームなどの種類があります。そのうち、サービス付き高齢者住宅は介護を必要としない高齢者向けの住宅で、建築に際してもさまざまな便宜が図られています。

サービス付き高齢者住宅は「サ高住」や「サ付き」とも呼ばれ、介護サービスが提供されない代わりに自由度の高い生活が送れることや「高齢者住まい法」により入居者の同意のない一方的な契約解除が制限されていることから、利用者側から需要が高い物件ということができます。

【メリットについて】

サービス付き高齢者住宅を建設することで、物件情報が一般社団法人 高齢者住宅推進機構が管轄する情報提供システムに掲載されます。そのため、入居者の募集がスムーズに行われるという特徴があります。社会の高齢化が進む中、需要が安定していることから、賃貸物件としての安定収入という面でも期待できます。

また、土地および建物の固定資産税、不動産取得税に関して軽減措置が設けられているほか、所得税法上、物件の取得価額について割増償却ができるなどの優遇があります。さらに、新築および改修時に補助金を利用できるというメリットもあります。

快適に暮らすために居住ルールを確認しよう

快適に暮らすために居住ルールを確認しよう

引越し先で驚くようなルールがあり、なじめずに苦労した経験を持つ人もいるかもしれません。地区や集合住宅のルールというのは、そこに長く住む人にとっては疑問を持つことすらない常識の部類で、守らないと白い目で見られてしまいます。

 

そんなことにならないように、引越し先で快適に暮らすためのルールの確認方法についてご説明します。

もっとも注意すべきゴミ出しルール

引っ越した先の地区・集合住宅のルールのうち、もっともなじみにくくトラブルの種になりやすいのが「ゴミ出しルール」です。地域差が大きい一方で、以前から住んでいる住民にとっては「常識」なので、無意識のうちに破ってしまうリスクが高いです。公衆衛生に関わるだけに、守らない人に対しては、地域住民からの当たりがきつくなる傾向があります。

 

ゴミ出しのルールは、ゴミの種類の分け方(燃えるゴミ・燃えないゴミなど)やゴミ袋の種類、ゴミを捨ててよい曜日・時間帯、ゴミの置き方など、細かいところまで多岐にわたって決められていることもあります。ルールに従っていないと、ゴミを回収してもらえないケースも多いのです。

 

引っ越したら、まずはゴミ出しルールについて書かれた自治体パンフレット、集合住宅の規約などを熟読するようにしましょう。ごみ箱の近くやキッチンなど、目立つところにルールを貼りつけて慣れるしかありません。

 

ルールの中で不明点がある場合は、集合住宅であれば管理人、あるいは自治体の窓口に問い合わせて確認するようにしましょう。地区によっては、思いもよらない「(文字になっていない)暗黙のルール」があるかもしれないので、注意しましょう。

騒音・臭い・自転車……その他注意するルール

ゴミ出しルール以外にも、注意すべきルールはたくさんあります。その多くは「常識」の部類に属する(と思われている)のですが、外部からやってきた新参者が覚えにくいものがあるとトラブルの元となります。

 

代表例は、騒音関係のルールでしょう。「夜22時以降は洗濯機を使用しない」「テレビの音量を大きくしない」などと決められていることがあるのですが、一方で住民の生活スタイルが多様化し、深夜でも起きている人が増えているためトラブルにつながりやすいです。明文化されたルールがある場合は、甘く見ずきっちりと守るよう心がけましょう。

 

「臭い」もご近所トラブルになりやすい問題です。特に、喫煙ルールは厳格化される傾向にあるため、喫煙習慣のある人は「いつ」「どこで」「どのように」タバコを吸えるかチェックしましょう。集合住宅の場合、部屋の中のみならず廊下でもベランダでも吸えないケースすらあります。

 

自動車の駐車や自転車の駐輪についても、細かくルールが設けられているところが多く見受けられます。駐車・駐輪してよい場所、自動車の場合はサイズ(車幅・車高)の上限、自転車の場合はステッカーの有無や種類などは要チェックです。

「迷惑をかけない」を意識する

結局のところ、引っ越してしばらくは「ご近所に迷惑をかけない」という意識で生活するのが無難だということです。細かいルールは、地域住人が快適に暮らせるよう設けられているものであり、基本的に新参者は従うことになります。

 

最初は存在意義の見出せないルールでも、生活しているうちに腑に落ちる瞬間が来るはずです。新たなルールに慣れるのは大変ですが、慣れようとする姿勢を見せていれば近所の人にも「地域住民」として受け入れられやすくなります。

 

逆に、自分のそれまでの「常識」を盾にして、ルールに従わない態度を示していると、近所の人の目も厳しくなって住み心地が低下してしまいます。変に突っ張らず、素直になるのが得策です。集合住宅や町内会、自治体が配布する規約、説明書の類いにはしっかり目を通しておきましょう。

不動産の購入が相続税対策に有効な理由

近年の税制改正により課税の対象となるケースが増えたといわれる相続税は、資産を保有している人にとって重大な関心事になっています。不動産投資はそのような相続税対策は大きなメリットの一つでもあります。以下では、不動産投資がどのように節税に役立つのか、その仕組みを紹介します。

相続税対策の重要性

【相続税の改正で対象者が増加】

 

相続税の計算をする際、遺産額から基礎控除額を差し引くことができます。この基礎控除額は、従来「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」でしたが、2015年1月から「3,000万円+法定相続人の数× 600万円」と引き下げられました。

 

つまり、その分、相続税の対象となる人が多くなります。実際に、2014年までの課税割合は4%台で推移していましたが、2015年は8.0%となりました。

 

 

【早めの対策で節税が可能に】

 

相続税は早めに対策を始めるほど節税の幅が広がります。たとえば、増与税の暦年課税では年110万円の非課税枠が利用できます。つまり、10年かけて1,100万円の資産を無税で生前贈与し、相続税の対象を減らすことができるのです。これは受贈者一人あたりの金額ですので、もし、二人、三人と贈与すれば、その額は2倍、3倍となります。

節税の仕組

【不動産に変えることで評価額が下がる】

 

相続税対策の基本は、対象となる資産の評価を下げることです。相続税の計算は、現預金、有価証券、不動産などの遺産を集計するところから始まります。その際に、それぞれの資産をいくらの金額と考えるかが評価での問題となります。

 

現預金は額面がそのまま評価額となるので節税の余地がありませんが、有価証券や不動産では評価方法を勘案して節税する余地が生まれます。

 

 

【賃貸経営にするメリット】

 

まず、資産を現預金として保有しているのに比べ、これを不動産に変えて保有するだけで、相続税の評価額は下がります。相続税法上、土地は路線価、建物は固定資産税をもとに評価されるのが基本ですが、それらの価格は実勢価格より低いからです。

 

また、保有している不動産を賃貸することにより、さらに評価額を下げることができます。土地では、自用地という扱いから貸家建付地という扱いになり、評価額が約80%に減額されます。建物では、貸家という扱いになり、固定資産税評価額から借家権割合(通常30%)が控除されることで約70%に減額されます。このため、賃貸経営をすること自体が節税対策になるのです。

小規模宅地等の特例

【小規模宅地等の特例とは何か】

 

上記のような節税効果のほかにも、「小規模宅地等の特例」を適用することにより、さらなるメリットを享受することができます。小規模宅地等の特例というのは、相続や遺贈により取得した財産で、相続開始の直前において被相続人の事業や居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の面積について相続税の課税価格を減額する制度です。

 

たとえば、居住用の宅地であれば330平方メートルまで80%減額、事業用の宅地であれば400平方メートルまで80%減額となります。不動産経営の場合は、貸付事業用の宅地として、200平方メートルまで50%減額となります。

 

【要件は?】

 

被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地の場合、「事業承継要件」として、その宅地を利用した貸付事業が相続税の申告期限までに引き継ぎ行われていること、また「保有継続要件」として、その宅地を相続税の申告期限まで有していることなどが必要とされます。

 

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地、相続時精算課税を利用して贈与により取得した宅地については、小規模宅地等の特例との併用ができないため、注意が必要です。実際に特例の適用を受ける際には、相続税の申告書に、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを添付して申告手続をする必要があります。

 

相続税対策では、そのほかにもさまざまな条件を考慮する必要がありますので、早めに税理士などの専門家に相談することが得策といえるでしょう。

中古戸建てはどのように評価されるのか?

中古戸建てはどのように評価されるのか?

住まいを売却する際には、どのくらいの価格になるのかが気になりますよね。ここでは、売却計画や資産価値の維持に役立つように、中古戸建て住宅の建物評価の仕組みを説明します。

国交省が公表している建物評価の指針

国土交通省は「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」(以下、「指針」)を公表しています。この「指針」は、中古戸建て住宅の取引に共通の基準として平成26年に公表されました。

 

「指針」が公表されるまで、個別の住宅の状況にかかわらず、中古戸建て住宅については建築後20~25年で建物の市場価値を一律にゼロとする慣行がありました。しかし、それでは良質な維持管理やリフォームが行われている住宅の価値が適切に評価されているとはいえず、住宅流通市場活性化の阻害要因になっていると言われていました。

 

「指針」においては、建物を「基礎・躯体」部分と「内外装・設備」部分の大きく二つに分類。各部位でそれぞれの価格を算定し、部位の特性に応じて減価修正を施した上で合算して、建物全体の価格を導き出す手法を採用しています。

 

「基礎・躯体」部分については、性能に応じて20年より長い耐用年数を設定し、たとえば、「長期優良住宅」であれば100年を超える耐用年数とすることも許容しています。劣化が進行してないと確認された場合は、実際の築年数を短縮した年数を評価上の経過年数と設定することも。また、最低限の機能の残存が確認されれば、実際の築年数によらず、一定の時点まで評価上の経過年数が短縮されます

 

「内外装・設備」部分においては、適切な内外装・設備のリフォームを行った場合、基礎・躯体の機能が失われていない限りは住宅の価値は向上するととらえて評価に反映されます。内外装・設備の価値は、経過年数でほぼ一律に減価するものの、補修などが適切に行われることによって、その価値は何度でも回復・向上されます。また、同等の機能を有するものへの更新であれば、100%まで価値が回復するのです。

中古住宅の実際の査定方法は?

宅地建物取引業者が価格査定に用いる「価格査定マニュアル」があります。これは「公益財団法人 不動産流通促進センター」が提供しており、「指針」の公表を受けて改訂も行われました。

 

この「価格査定マニュアル」は、「戸建住宅価格査定マニュアル」、「住宅地価査定マニュアル」、「マンション価格査定マニュアル」の三つの部分に大きく分かれています。これらそれぞれについて、実際にどのように査定していくのかが示されています。

 

では、「戸建住宅価格査定マニュアル」における中古戸建て住宅の実際の査定方法はどのようなものでしょうか。

 

中古戸建て住宅では、土地と建物部分を分けて査定し、それぞれの結果を合算して、戸建て住宅全体の物件価格を算出します。ここでは、「戸建住宅価格査定マニュアル」における建物部分の査定を見ていきます。具体的には、以下の通り、各部位に分割して評価していきます。

 

1.建物を基礎・躯体と外部仕上げ(屋根、外壁、外部建具)、内部仕上げ(内部建具、内装)、設備(台所、浴室・洗面・トイレ、給排水・給湯設備、照明器具・電気設備)の合計10の部位に細かく分類します。

 

2.建物の基礎・躯体については、最上位のものから標準的なものまで5段階に分け、耐用年数を設定しています。また、インスペクション(建物検査)などを受けている場合は、劣化状態の有無が評価に反映され、これらの検査を受けていない場合は、点検や補修など日常的な維持管理の有無が評価に反映されます。

 

3.外部仕上げ、内部仕上げ、設備については、使用されている部材の質やグレードで価格が算出されますが、外部仕上げや内部仕上げでリフォームが行われていれば、その時期や規模が評価に反映されます。設備については、新しいものと交換されていれば、評価に反映されます。

需給バランスやタイミングも重要

建物の査定方法を見ていくと、検査や補修などの有無が建物の評価に反映されることが分かります。このことからも、建物の価値を維持するためには、日常のメンテナンスが大切なのです

 

また、適切なリフォームや補修は、建物の価値を上げることにつながります。しかし、リフォームによって必ずしも建物の価値が上がるとは限りません。自分にとって住み心地のよい間取りや内装が買い手のライフスタイルに合わない場合もありますので、その点には注意が必要です。

 

実際の売却価格は、売却時期の需要と供給のバランスや市場の状況などに左右されることもあります。実際に売れるかどうかは、世の中の景況やタイミングも重要な要素であることを忘れてはいけません

よくあるご質問

ローンについて

不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?
売買代金のほかにかかる諸費用としては、印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金などのほか、ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、保険料など、また、中古物件などでは仲介手数料もかかります。
一般的に新築物件の場合は、物件価格の3~7%くらい、また中古物件の場合は、物件価格の6~10%くらいを目安とするとよいでしょう。ほかにも引越し代等も見込んでおく必要があります。

不動産を販売する時に結ぶ「媒介契約」にはどのような種類がありますか?

媒介契約には「一般媒介」・「専任媒介」・「専属専任媒介」の3種類があります。
「一般媒介」は複数の会社と媒介契約を結べますが、仲介会社の報告義務がありません。販売状況の確認などは自ら行う必要があります。
一方で「専属専任」・「専任媒介」は、媒介を依頼した業者以外への依頼はできませんが、報告義務などの責任が仲介会社に発生しますので、販売状況の確認などをする必要がなくなります。
なお、「専任媒介」と「専属専任」の違いはその報告内容などのほか、自ら買主を探すことにおいて「専任媒介」は可能ですが、「専属専任媒介」では不可であるという点もあります。

よくある質問 その二

不動産を販売する時に結ぶ「媒介契約」にはどのような種類がありますか?

媒介契約には「一般媒介」・「専任媒介」・「専属専任媒介」の3種類があります。
「一般媒介」は複数の会社と媒介契約を結べますが、仲介会社の報告義務がありません。販売状況の確認などは自ら行う必要があります。
一方で「専属専任」・「専任媒介」は、媒介を依頼した業者以外への依頼はできませんが、報告義務などの責任が仲介会社に発生しますので、販売状況の確認などをする必要がなくなります。
なお、「専任媒介」と「専属専任」の違いはその報告内容などのほか、自ら買主を探すことにおいて「専任媒介」は可能ですが、「専属専任媒介」では不可であるという点もあります。

よくあるご質問

~不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?~

売買代金のほかにかかる諸費用としては、
印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金などのほか、
ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、保険料など、また、中古物件などでは仲介手数料もかかります。

一般的に新築物件の場合は、物件価格の3~7%くらい、また中古物件の場合は、物件価格の6~10%くらいを目安とするとよいでしょう。ほかにも引越し代等も見込んでおく必要があります。

駅からの徒歩時間はどのような基準で決めているのでしょうか?

不動産表示では徒歩による所要時間をを「 80m = 1分 」と定めています。
道路距離80メートル毎に1分と換算し、1分未満の端数は切り上げて表示するよう定められています。
例えば、道路距離1000mの場合、1000m÷80=12.5なので0.5を切り上げて徒歩時間は、「徒歩13分」となります。