【重要】住宅購入をするためには資金計画を!忘れがちな諸費用も!!

住宅購入には多額の費用がかかりますから、資金計画を入念に練る必要があります。

 

住宅購入にいくらかかるのか、住宅購入までにいくら貯めればよいのか、住宅ローンやその他借り入れはどう考えればよいのか、一つずつ計画が必要です。

 

それにはまず、かかる総コストの把握をしたうえで自己資金と借入れについて考える必要があります。

物件価格以外に「諸費用」も計算しよう

資金計画を立てるうえでは、まず物件価格と自己資金を基に、住宅ローンとして借りるお金を計算することが多いかもしれません。しかし、住宅を購入するときに支払うお金として、「諸費用」を忘れてはいけません。

 

諸費用とは、物件価格以外にかかってくるコストの総称です。新築なら物件価格の3~7%、中古では6~10%ほどとされています。物件の購入や建築のために必要な、各種税金や手数料のことであり、新築物件・中古物件など仲介手数料が加わる場合がありますので、高めになっています。

 

どこまでを諸費用に含めるのか難しいところですが、引越し代や近所のあいさつ回りのための粗品代、買い換える家具や電化製品などの代金がかかることもあるでしょう。これらの費用だけでも、合計で数十万円に達することも少なくありません。

 

以上を踏まえると、物件価格だけを見て「これなら買える!」と早合点するのは危険です。物件価格の10%ほどは諸費用+αとして必要になると考えた方が無難でしょう。

自己資金と住宅ローンの支払い

住宅購入用の資金は、自己資金と住宅ローンに分けられます。自己資金は、頭金や前述の諸費用の支払いに充てられることが多いです。

 

頭金の金額は、住宅購入資金の2割程度が目安です。頭金が少なすぎると、あとで住宅ローンの負担が重くなります。逆に、多すぎた場合、当座の生活資金が苦しくなってしまう可能性があります。手持ちの資金のうち、どれくらい住宅購入に振り分けられるか前もって検討が必要でしょう。

 

仮に頭金を多めに支払ったとしても、住宅ローンの支払いで家計が「火の車」となる世帯も少なくありません。会社の倒産やリストラ、減給などの事情によって収入が激減するリスクもつきものです。あらかじめライフプランを立てて、教育資金や老後資金などが「いつ」「いくら」必要になるかを見積もりましょう。

 

自己資金だけで住宅を購入できればベストですが、実際はほとんどの世帯が住宅ローンを利用することになります。生活を過度に苦しくするほどの額を借りることは、避けるべきでしょう。

父母・祖父母からの資金援助は期待できるか?

住宅購入資金は自己資金と住宅ローンで賄うとお伝えしましたが、住宅ローン以外にも家族・親戚の資金援助が期待できる場合もあるのではないでしょうか。もし期待できるのであれば、ぜひ検討したいものです。

 

父母や祖父母からの資金援助の形態には、「贈与」「借入れ」「共有」の3種類があります。「贈与」とは、親から資金をもらうことです。年間110万円を超えると贈与税の対象になりますが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例もありますので、適用できないかチェックしておきましょう。

 

次の「借入れ」とは、親から資金を借りることです。借りるだけなので贈与税はかからないのですが、税務署から「贈与したのを偽装しているだけではないか」と疑われてしまうケースもあります。親族間の取り決めであっても、契約書(借用書)を作成するとともに返済実績を残しておきましょう。

 

「共有」とは、父母や祖父母と自分たちが共同でお金を出し、不動産の共有登記を行うことです。購入する住宅の名義を共有にすることで、贈与でも借金でもないとアピールするわけです。この場合は贈与税の支払いや借金返済の義務が生じませんが、共同保有する父母や祖父母にも税金(不動産取得税や固定資産税)がかかります。また、保有者が亡くなったあとは住宅を相続する形になることがほとんどだと思いますので、相続税にも注意が必要です。

いかがでしたか?
念入りに資金計画をすることで
購入後になにかあっても対応することができるようになりますね。

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住宅ローンって実はいろんな種類があるってご存じでしたか?

購入する家が決まりあとは住宅ローン・・・

実は住宅ローンっていろんな種類があるってご存じでしたか?

最近ではインターネットで簡単に調べる事ができるので知ってる方もいらっしゃると思います。

本日は住宅ローンの種類・特徴をお伝えしたいと思います。

自分のライフスタイルに合ったプランを見つけて
賢くお得に家を購入しましょう。

では早速・・・・

住宅ローンにはどんな種類がある?

自分に合った住宅ローンを選ぶためには、まずどのような住宅ローンがあるのか基本知識を踏まえる必要があります。その中から、いくつか見つくろって情報を収集し、直接店舗に足を運んで相談やシミュレーションを実施し、最終的に最適な住宅ローンを選ぶのです。

 

住宅ローン選びの最初の段階として、住宅ローンを融資する主体別に三つの種類に分けて見ていきましょう。

返済可能額を軸に考える

住宅ローンは、融資する主体によって「民間住宅融資」「公的住宅融資」「協調融資」の3種類があります。また、金利タイプ(固定/変動)や返済期間、手数料、サービス内容などによって、多彩な商品がそろっています。

 

住宅ローンは商品が多いだけに、自分のニーズに合ったものを選ぶ「目利き力」が求められます。住宅の購入を検討する前から住宅ローンに詳しい人はあまりいないと思いますから、まずはインターネットや雑誌、書籍などを通じて情報収集することが必要です。

 

また、自分の貯金額や世帯収入額を踏まえて、どれくらいの値段の家を購入すればどれくらいの金額の住宅ローンになるのか、見当をつけておくとよいでしょう。直接銀行や住宅ローン会社などを訪れて、担当者にシミュレーションしてもらってもかまいません。

 

住宅ローン選びのためには、金利や返済計画などを踏まえて「どれくらい借りられるか」よりも「どれくらいの額なら返済できるか」という軸で考えるとよいです。最終的に金融機関の融資判断は、この視点になることを知っておきましょう。

民間住宅融資と公的住宅融資とは?

住宅ローンのうち「民間住宅融資」と「公的住宅融資」の違いは、融資する主体のみならず種類の多さにあります。民間住宅融資の方が、圧倒的に数は多いです。

 

民間住宅融資とは、銀行、信用金庫、労働金庫、住宅ローン専門会社などといった民間機関が用意している住宅ローンです。「民間住宅融資」とひと口に言っても、一つの金融機関だけでかなり豊富な数の商品があります。

 

たとえば、あるメガバンクの住宅ローンには、一般的なタイプに加えて「WEB申し込み専用のローン」「住み替えのためのローン」「リフォームのためのローン」があります。一般的なタイプの中でも、変動金利・固定金利の違い、返済方式の違いなど複数種類が用意されています。

 

公的住宅融資とは、公的な機関が主体となっているものです。たとえば、会社で財形貯蓄をしている人向けの「財形住宅融資」や一部の自治体の「自治体融資」があります。ただし、民間住宅融資に比べれば数は少ないです。

長期固定金利のフラット35とは?

「フラット35」とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が連携して行う「協調融資」に当たります。ただし、場合によって民間住宅融資に分類されることもあります。

 

フラット35は、「フラット」の名の通り、借入時に決まった金利がずっと続く長期固定金利です。記録的な低金利が続いていることもあって、人気を集めている住宅ローンです。借りる立場からすると、長期固定金利は返済額が将来にわたって明確なので、ライフプランが立てやすいというメリットもあります。

 

前述の民間住宅融資の中にも、長期固定金利タイプの住宅ローンがないわけではありません。ただし、基準となる貸出金利が将来的に上昇したとしても、住宅ローンの金利を上げることができないので、金融機関からは敬遠されがちです。フラット35は、住宅金融支援機構が金融機関をサポートすることで、長期の固定金利での貸付をしやすくしたものです。

 

長期固定金利以外にも、メリットがあります。保証料や繰り上げ返済の手数料が不要ですし、物件に対して設計検査、現場検査による技術基準の適合チェックが行われるのです(※)。裏を返せば、技術基準をクリアしていない住宅には融資をしないという、融資条件の厳しさがあるとも言えますが、一定の安心感にはつながるかと思います。

 

※各種性能評価などを活用する場合は、申請することで検査を省略できます。また、検査は融資条件である技術基準への適合可否を見るもので、住宅の性能や瑕疵がないことを保証するものではありません。

いかがでしたか?
住宅ローンといっても種類があり
購入される方のライフプランに合わせた購入方法で
【その後】が大きく変わってきます。

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新築と中古の違いって・・・・迷ってる方にほど読んでほしい記事です

この記事は約2分ほどで読めます。
新築と中古どっちにしよう?違いってなんだろう?

思ってる方はぜひ参考にしてみてください。

家の専門家サニーエステートが詳しく教えちゃいます。

新築と中古どちらを買う?その違いを知ろう

家選びで誰しも悩むのが、新築にするのか中古にするのかということです。

 

購入価格は中古の方が安いけれど、その分建物が劣化しているかもしれないし、コミュニティーのルールが煩雑そうだし……と、あれこれ調べるほど心配事ばかり増えて、余計に混乱してしまいます。

 

重要なのは、基礎知識として新築と中古の違いを頭に入れ、そのうえで一物件ずつ検討することです。そのための「基礎知識」として、三つの違いをご紹介します。

違いその1:情報収集の方法が違う

初めて物件を探す人はあまり知らないことが多いのですが、新築と中古では情報収集の方法から異なっています。新築はモデルルーム(ハウス)、中古は実物を見ることで、実際の住宅のイメージをつかみます。

 

新築の場合は、まずインターネットや雑誌を介して情報を収集し、いくつか候補を選びます。その後、モデルルーム(ハウス)に出かけて実際の住宅のイメージをつかむことになります。中古の場合は、同じくインターネットや雑誌で情報収集するのに加えて、不動産会社に希望条件の物件を探してもらうように頼むことができます。その後、候補に挙がった物件の場所へ現地見学に出かけます。

 

新築と中古のどちらにしても、実際の住宅のイメージをつかめると、判断に役立ちます。ただし、新築物件のモデルルーム(ハウス)は、実際の物件とは間取りや外観などが異なっていることもあります。中古の物件の場合は、実際の物件を見られるのでモデルルームのような「実物との違い」は問題になりませんが、古い分耐震性を評価する資料がないというケースもあります。また、売主が居住中のまま売り出されている物件は、内見に制限がつく場合があるので、事前に確認が必要です。

違いその2:物件価格は当然中古が安いが……

新築と中古の違いとしてもっとも分かりやすいのは、物件の価格でしょう。当然中古の方が安いのですが、いくつか注意すべき点もあります。

 

まず、新築と中古の価格差は立地によって異なるということです。郊外の方がその差は大きくなりがちです。言いかえれば、郊外の方が中古物件の資産価値の下落率が大きいということです。

 

物件価格を考えるのであれば、現在の(購入時点の)価格だけではなく、将来の資産価値も考慮したいものです。郊外物件を購入する場合は、現在割安に感じても、将来の資産価値が大きく下落する可能性まで考える必要があります。将来年齢を重ねてから、利便性のために都市部に戻ってくることまで想定して、郊外の中古物件を購入すべきか判断するとよいでしょう。

 

予算に余裕があり、将来の資産価値を重視したいのであれば、あえて都市部の新築マンションを狙う手もあります。

違いその3:コミュニティーへの関わり方

新築と中古だと、物件のある地区のコミュニティーに対する関わり方や感じ方が異なってきます。

 

新築マンションの購入や、新しく売りに出された分譲地に住宅を建てたケースを考えてみましょう。この場合、自分だけではなく近隣住民の多くも「新参者」です。入居時期の近い「同期」ということで、一体感が生まれやすくなります。集合住宅や地区のルールにも、同じペースで慣れていく(似たような失敗をするかもしれません)ために、共通の話題も持ちやすく、コミュニティーの中で疎外感を持つ可能性が低いのです。

 

一方で中古物件の場合は、自分だけが「新参者」となります。慣れるまでが少し大変ですが、積極的に溶け込む姿勢を見せれば問題ないことがほとんどです。すでにあるコミュニティーですから、現地見学のときにそのコミュニティーの雰囲気をチェックすることもできます。転入者に不親切、ルールが厳しそうなど、ネガティブな要素が見られる場合は、条件と照らして候補から除外することもできます。これは中古ならではのメリットと言えます。

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マイホーム買うなら賢く買いませんか?

【マイホームを買う】って人生で一番大きい買い物ですよね?

大きい買い物をする時って
一人で判断する方もいらっしゃいますが
ほとんどの方は奥様や旦那さんに相談をして決定されますよね。

どんなことを調べますか??

どんな会社か
家の周辺はどんな場所なのか
予算内で購入できるのか
騙す業者じゃないのか・・・・などなど

大きい買い物ほど不安になるので
たくさんの情報がほしいので
ついつい調べてしまいます。

最近ではスマホで簡単に調べることができるので
賢く購入される方が増えつつあると思います(^^

そこで今回は
来店された方にアドバイスする
3つの判断材料をご紹介したいと思います。

マイホームはいつ買う?判断する3つの基準

購入4-1

一戸建てにしろマンションにしろ、住宅の購入は多くの人にとって最も大きな買い物です。ぜひとも後悔のないタイミングで購入したいものですが、何をどのように考えれば、ベストタイミングが判断できるのでしょうか。

 

自分なりの「ベストタイミング」を考える手がかりをつかむために、その判断のきっかけとなる三つの基準をご紹介します。

人生の転機で考える

住宅購入は人生最大の買い物ですから、まずは人生の転機に合わせる、ということが挙げられます。人生の転機には、気持ちが上向いていたり、夢が膨らんでいたりするので、購入タイミングとして十分考えられますよね。

 

たとえば、パートナーと結婚したり一緒に暮らし始めたりするタイミングで住宅を購入すると、環境が変わり気分も改まってよいかもしれません。「二人で新しい生活をはじめる」感覚が強まり、より幸せが広がることでしょう。

 

また、子供が増える出産のタイミングで住宅を購入するのもおすすめです。子供がいるといないのとでは、求める家の広さや間取りなど、条件が変わってきます。子育てをイメージしながら住宅選びをするのも、楽しい経験です。ただし、子育てにはお金がかかることを踏まえて、余裕を持って住宅ローンを払える住宅を購入するべきでしょう。

 

子供が育って独立した後に、住宅を購入する手もあります。定年まで会社員として勤め上げた場合は、退職金としてまとまったお金が手に入るため、それを住宅購入資金に充てます。この場合も、老後の生活資金がいくら必要なのかを計算したうえで、購入予算を見積もっておくことが大切です。

購入資金の見通しがついたタイミングで考える

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必要な資金が貯まったタイミングで、住宅購入を決断する手もあります。

 

購入資金は、自己資金と借入金(住宅ローン)で賄います。特に、頭金や手数料等の諸費用を支払うための自己資金を前もって貯めることが必要です。一般的に必要な自己資金は、物件価格の2割以上と言われています。そこまでお金を貯めたタイミングで、住宅購入を考えるのが現実的な考え方です。

 

また、社内のポジションアップや売上アップによって、給料が増加することがあるかもしれません。継続的な収入増が見込める場合は、その段階で住宅の購入を検討するのも分かりやすい考え方です。

 

ただ共働き家庭の場合は、妻の出産や育児休暇によって収入が減少することを想定する必要があります。その増減を見越して、購入予算を見積もり資金計画を立てるとよいでしょう。

年齢=住宅ローン返済期間で考える

住宅ローンを払い終えるのがいつになるかを踏まえて、定年前後には完済できるようにタイミングを逆算して住宅購入時期を検討する方法もあります。

 

たとえば、住宅ローンの多くは最長で35年間返済し続ける必要があります。定年が60~65歳だとすると、完済時期を定年タイミングと合わせるためには20代後半から30代前半で住宅を購入することになります。

 

もちろん、35年間も住宅ローンを支払わなくてよいように、頭金を増やしたり繰り上げ返済を駆使したりして、返済期間を短縮する手はあります。ただし、先行き不透明で繰り上げ返済が可能かどうか分からないという人も多いはずです。

 

そう考えると、やはり若いうちに購入した方が、老後に住宅ローンの支払い負担に悩むリスクを減らせます。人生の転機やお金が十分貯まるタイミングを待つのも大事なことですが、老後に苦しまなくて済むよう、若いうちに住宅を購入するというのも一つの選択肢に入ってくるでしょう。

いかがですか?

大きい買い物「マイホーム」も
3つの判断材料を元に考えると
賢く購入できるものになります。

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薪ストーブのある家って憧れとロマンを感じませんか?

お問合せや新築住宅の打合せの際に男性のお客様から

「薪ストーブがある家に住みたい」

「薪ストーブってどれぐらいの予算で作れますか?」

とこんなご相談やお問合せをよくいただきます。

 

薪ストーブって憧れがありますよね(^^
コロナウイルスの影響で働き方も大きく変わり
都会から少し離れてリモートワークをされる方が増え
今、「薪ストーブがある家」が徐々に注目されるようになってきています。
※特に男性からの支持が強いみたいですね笑

当社でも
薪ストーブにロマンを感じるスタッフばかりで
男のロマンが詰まった物件をご紹介します!!

西福井PJ 土地67坪
薪ストーブがあり外でBBQもできちゃう広さがあります。


内観

リビング・子供部屋・キッチンなど
詳細は下記画像へ

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いかがでしょうか?
夢のマイホームにご家族のわがままを詰め込んだ
デザインのある暮らし西福井の家
憧れの薪ストーブ以外にも
毎日をドキドキさせる工夫と仕組み、デザインが詰まってます。

茨木市の学校区:福井小学校、北中学校で新築戸建てをお探しなら
ロマンとデザインをご提供する
サニーエステートへご相談ください。

専門スタッフが可能な限り即対応いたしますので
物件のことやご相談は

公式line@でもご相談可能です(^^

 

建売住宅と注文住宅の特徴と違いとは?

一戸建ての購入を考えるときには、「建売住宅」にするか「注文住宅」にするかを決めることになります。

 

価格の違いと「考えることの少なさ」から建売住宅を選ぶ人も多いのですが、実はもう少しじっくり検討するべきポイントがあるのです。

 

二つの特徴と違いを知ることが、どちらを買うかの判断の助けになります。

建売住宅と注文住宅の違い

建売住宅と注文住宅の一番の違いは、つくられ方にあります。一言で言うと、建売住宅はレディーメイド(既製品)であり、注文住宅はオーダーメイド(受注生産品)です。

 

建売住宅は、購入時点ですでに住宅が建設済みか、設計プラン作成済みです。土地と住宅をセットで販売する方式になっており、購入者は実物や設計資料を見て購入の是非を判断することになります。実物がまだ建設されていない場合でも、設計から外れる形で建設されることはありません。販売者は、同じような住宅をいくつか建てて販売することが通例です。

 

注文住宅の場合は、土地選びと住宅建設を別プロジェクトとして進めるものです。自分で建築士に設計を依頼し、施工会社に住宅を建設してもらいます(もちろん、設計から建設まで一貫して同じ会社に依頼する場合もあります)。建売住宅よりも、自由度が高いということになります。

建売住宅は安くて実物をイメージしやすい

建売住宅のメリットは、価格が安くて実物のイメージがつきやすいことです。

 

価格が安いのは、当然何棟かまとめて建てる「レディーメイド」だからです。自分で手間をかけなくても、短期間で住宅が手に入りますから、お金だけではなく時間も節約できます。コストパフォーマンスを重視する人であれば、自分のセンスに見合った建売住宅を探して購入するだけでも十分でしょう。

 

建売住宅は、間取りや仕様、購入価格があらかじめ表示されています。また、場合によっては実物がありますし、実物がなくても設計自体はできていますから、イメージがつきやすいのも大きなメリットと言えます。情報が豊富に得られるということです。

 

つまり、建売住宅の強みは効率性にあります。価格は安く、情報収集と調査・検討・建設にかける時間は短く、それでいて実物の情報は十分存在しています。あとから「こんなつもりではなかった!」とトラブルになることが少なく、安心です。

 

その一方で、間取りや仕様などについての自由度はあまり高くありません。基本的に既定の設計通りに建てられますから、自分の希望やこだわりを家のつくり自体に反映させることはほとんどできません。しかし、一部カラーや設備の選択ができる場合がありますので、そういう物件を探してみるのもいいでしょう。

注文住宅で味わえる「一国一城の主」の感覚

一方の注文住宅のメリットは、何と言っても自由度の高さにあります。自分で家づくりに深くかかわる必要がありますから、完成して住み始めたときの「一国一城の主」になれた感覚は、他では得られない特別なものです。

 

また、自分なりの工夫やアイディアを間取りや設備に反映させられます。自分の家族構成やライフスタイルを考慮すると、いろいろと希望は出てくるはずです。高齢の親と同居するので段差をなくしてほしい、子供が生まれるから収納がたくさんほしい、自然光があふれる明るい家にしたい……など、希望をかなえるためにあれこれ考えられるのが注文住宅です。

 

さらに、完成品だけではなく、住宅が建つプロセスにも「わくわく感」を持てるのが注文住宅のよさです。住宅が完成するまでの過程を、一からチェックできます。実際に家を建てる大工さんとも、コミュニケーションしながら「一緒に家を建てている」という一体感を味わうことができます。

 

ただし、建売住宅に比べて費用がかかり、家が建つまでに時間がかかることは覚悟しておかなければなりません。自由度が高いといっても、予算や構造上の制約により希望のすべてをかなえることはできない可能性もあります。

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その契約大丈夫?? 内覧の際に抑えたいチェックポイントみてますか?

内見時のチェックポイント

不動産の契約をする前には、物件の内見を行います。ここではその際にチェックした方がよいポイントを紹介します。

1.駅までの時間や交通機関を調べる

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不動産の広告では80mを1分として駅までの所要時間を表示しています。

 

ただし、坂道等は考慮していませんし、人により歩く速さは違いますので、実際に歩いてみることをおすすめします。

 

バス便の物件では、駅前のバス時刻表で最終バスの時間をチェックしておきましょう。最終バスが夜10時頃に駅を出てしまう地域も多いからです。

 

さらに、夜間にタクシーを使う人は、すぐ乗れるかどうかも確認しておきたいものです。

 

タクシーの状態は、不動産会社の営業担当者に聞いても分からないこともあるので、実際に夜に現地に行って確認するのが確実です。

また、自転車を使う場合は、駅周辺に駐輪場があるかを確認しておきましょう。

2.周辺環境は歩いてチェック

物件を下見する際、物件の周辺をできるだけ歩いて、自分の目で環境をチェックしてください。

特に重要なのは、騒音や悪臭のチェックと必要な生活関連施設の調査です。 騒音のチェックは念を入れて行いましょう。

 

駅周辺や駅までの間にスーパーやコンビニ、クリーニング店、金融機関等に加え病院やレンタルビデオショップ等があるかもチェックできればさらによいでしょう。

 

騒音については、平日は、近隣の工場からの騒音や学校からの音が気になるが、週末は静かということもあります。

 

また昼間は静かでも、夜になると近くの幹線道路の騒音が響くこともあります。

できれば物件に入居を決める前に、昼と夜、平日と週末のように2回以上は現地でチェックしたいものです。

 

同様に、においもチェックしましょう。例えば、物件の裏手の川から悪臭がするというケースもあります。

 

こうした物件の周辺環境は、入居してはじめて判明することが多いのですが、入居してから後悔しないためにも十分にチェックするべきです。

3.日照のチェックも忘れずに

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物件を下見するとき、窓がどの方角を向いているかという点は意外にチェックしにくいものです。

 

よく言われるように、東向き、南向きが、日当たりのよい方角ですが、下見の際に方角を正確に知るのは難しいので、下見の後に住宅地図で部屋の向きをチェックすることをおすすめします。

 

東向き、南向きの窓がある部屋でも日当たりがよいとは限りません。例えば、部屋に接するような建物が隣にあるケースも多いでしょう。

 

また、少し離れたところに高いマンションなどがあり、カーテンを開けると部屋の中が見えてしまうケースもあります。

下見の際に、実際に窓の外を見て、周囲の状況をチェックしてください。

4.部屋の広さは自分の目で確かめる

賃貸広告では、部屋の広さを、帖数(畳の枚数)で表示しているものが多く見られます。

 

1帖の広さは、不動産広告の基準によって、1.62㎡以上と決められています(例外もあります)。物件の下見の際には、この基準をもとに、部屋の広さを自分の目でチェックしてください。

 

下見の際にはタンスやベッドといった大きな家具を置く場所を検討しておくと、スペースが足りない等のトラブルが避けられます。

5.建物の管理状態で入居者の質が分かる

物件の下見をする際、建物の管理状態をチェックしてください。

 

ゴミ捨て場・駐輪場の使い方や、廊下・階段の清掃の様子などを見れば、きちんと管理されているかどうかがわかります。

 

建物の管理状態が悪い物件では、入居者の生活態度も悪いことが多いようです。

入居してから他の入居者に悩まされないためにも、管理状態のよい物件を選びたいものです。

6.夜道が安全かどうか

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女性の場合は、駅から物件までの道が夜間も安全であるかどうか、忘れずにチェックしてください。

 

特に住宅地では、朝や昼間は人通りが多くても夜間になると人通りがなくなるような道が多いからです。

 

もしも、駅までの最短経路が、夜になると人通りがなくなるような場合には、より安全な経路を自分で考えて、その経路を実際に歩いて見てください。

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戸建てを売却する為の情報収集から手続きまで! 選ぶ会社によって大きな差が?

住まいを売る契約の流れ

買換えなどで住まいを売却する際の流れ、手続きについてのポイントを紹介します。

1.依頼する不動産会社を選ぶ

自宅を売却する場合、自分自身で買手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。

不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。

買い換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、売却活動に力を入れてくれます。

また、自宅などに売主募集というようなチラシを入れてくる不動産会社には、そのような物件を求めている買い希望顧客がいる可能性があります。

一般的には上記のようなことが言えますが、売却を引き受ければ売る側の立場に立って販売を行ってくれます。最近では、不動産会社同士でのネットワークも広がっていますので、信頼できる会社だと思ったら、その不動産会社にお願いすればよいでしょう。

2.媒介契約の種類

売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。

 

(1)専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。

 

(2)専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

 

(3)一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

 

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。

 

●媒介報酬の上限

媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額が200万円以下の場合は5%、200万円超400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています(すべて消費税別途)。

3.売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。

次に広告活動です。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力してください。

広告を行うと内見を希望する人が出てきます。不動産会社から連絡を受けたら、きれいに見えるように清掃しておきましょう。内見では、不動産会社が購入希望者の希望条件を把握した上で案内や質問対応を行いますので、内見に立ち会う場合においても、対応は基本的に不動産会社に任せるようにしましょう。土曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買手を見つける方法もあります。

4.契約のポイント

買手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。トラブルにならないためにも、売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、それぞれ保管しておく必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになりますので、以下の点に注意してください。

 

まず、手付金についてです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の10%程度に設定するのが一般的です。

 

続いて、ローンについてです。売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合、契約を白紙に戻す、これをローン特約といいます。個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。

 

そして危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に火災などで(売主・買主双方に責任がない形で)損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。これは、契約書に明記しておいた方がよいでしょう。

 

引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。

5.物件を引き渡す

引渡しとは、物件の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいますが、所有権の移転登記とならぶ売主の基本的義務で、買主の代金支払いと同時に履行される関係にあります。

引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。特に、契約のときに未完成だった場合は、事前に売主・買主双方立会いの上、物件をチェックすることが重要です。引渡し時に、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。

また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。

通常、登記は(登記識別情報)司法書士に委任して行いますから、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。さらに、ローンが残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。

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戸建てを買う為の情報収集から申込みまで! 抑えるポイントをお伝えします。

住まいを買う契約の流れ

住宅購入における情報収集の方法、申込み方法など、知っておきたいポイントや注意事項などをまとめました。

どんな物件を選ぶか

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1.物件選びその1 マンションか一戸建てか

 

住まいの意識調査では一戸建て志向が多いのですが(国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」)、設定した購入総額の範囲内で一戸建て住宅が取得可能ならそれもよい選択でしょう。

 

最近は都心でも、3階建て100m²未満の一戸建て住宅が供給されており、価格面から見ても同程度の広さのマンションと遜色ありません。

 

また、定期借地権(一定期間土地を賃借する形態)の場合は、契約期間終了後(通常の場合は50年)、住宅を取り壊して地主に土地を返還することになりますが、納得できるならそれも選択肢の一つといえるでしょう。

 

マンションは土に親しめない欠点があるといわれますが、希望するなら1階の専用庭付きマンションを探してみましょう。

 

また、マンションは増改築ができないといわれますが、一戸建ても大抵は容積率・建ぺい率が限度いっぱいに使われていますので、自由に増改築できる訳ではありません。

 

全てが満足できる物件を探すことは難しいですから、自分や家族にとって重要な事柄を考慮し、価格面とのバランスをとりながら、ライフスタイルに合った物件の選択を行うことが大切です。

 

 

2.物件選びその2 新築か中古か

 

価格や立地などの条件が同じであれば、中古住宅よりも新築住宅を選ぶ人が多いでしょう。

ただし、同様の立地条件で同様の設備を備えていれば、新築住宅の価格が高くなります。

 

中古住宅を取得する場合の判断基準は、限られた資金計画の範囲内で、物件の立地・環境・間取り等の諸々の条件を総合的に判断し、新築住宅よりも自分の求める諸条件になるべく近いものであるかどうかという点です。

 

例えば、「職住近接」を実現することが最も重要であるならば、都心のマンションを選択することになるでしょうし、「子供のための広い間取り」が希望であれば、郊外の中古マンションや一戸建て住宅を選ぶのもよいでしょう。

 

また、中古住宅は新築住宅に比べ、融資や税制上の優遇が受けにくいといったデメリットもあります。

 

しかし、新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが、中古住宅の場合は物件のチェックができる利点があります。

 

物件情報の収集

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1.物件情報はどうやって集めるか

 

よい物件との巡り合いの機会は、物件情報量と正比例するといわれています。物件情報を入手するには次のような方法があります。

 

 

(1)情報アンテナを張り巡らす

分譲時に人気沸騰するような物件の情報を集めるには、新規分譲を行う不動産会社の「友の会」などに複数入会しておくことが有効です。また、その他新聞広告等の媒体も丹念に注視していき、新築・中古情報は専門の住宅情報誌を定期購読して最新の情報を取り寄せるなど、積極的な情報収集が必要です。

 

 

(2)インターネットを利用する

沿線、間取り、価格等について広い範囲から素早く情報を得るには、インターネットで情報を収集するのが最も適していると思われます。

 

 

(3)チラシ広告、折り込み広告等

住まいの近くの物件情報は新聞に折り込まれるチラシ等が役立ちます。

 

この情報の読み方には注意が必要となります。

 

不動産広告には各種規制法令があり、特に不動産公正取引協議会が設定した「表示規約」は、広告表示の必要表示事項、特定事項の表示義務と表示の禁止、表示基準、特定用語の使用基準、不当表示の禁止等を定めています。主な不動産業団体に加盟している不動産会社は、この規約を遵守する義務を負っています。

 

しかし、一部の悪質な不動産会社が、時としてチラシなどに不当な物件表示をして惑わすことがあります。「掘出しもの」とか「格安」といった類いの表示は禁じられているので注意が必要です。

 

 

(4)不動産会社を訪問する

物件情報を出している不動産会社は「売主」会社や「販売代理」会社の場合もあれば、「売買仲介」会社の場合もあります。

 

仲介会社の場合、買主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポートしてくれますから、いそがしくていろいろと動けない人や、物件とその物件を販売している不動産会社の所在地が離れている場合、「物件所在地近辺の不動産会社に取引を依頼したい」という人にメリットが大きいといえるでしょう。

 

不動産会社との関係を知っておこう

媒介契約とはなにか

 

不動産の売買や交換の仲介を不動産会社に依頼する契約を媒介契約といいます。

 

不動産会社がこの媒介契約を締結したときには、物件特定のための必要表示、売買すべき価額・評価額、媒介契約の種類、有効期間、解除に関する事項、成功報酬額等を記載した書面を作成し、記名押印して、依頼者(売主)に交付すること等が義務付けられています。

申込みから売買契約まで

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1.購入の申込み

 

宅地、建売住宅、マンション等の分譲広告を見ていると、「お申込証拠金○○円とご印鑑をご用意ください」などと表示されていることがあります。

 

申込書に必要事項を記入し、申込証拠金を預けることにより「この住宅を買います」という意思表示を行うことになります。

 

抽選の場合は申込みの前に登録が必要になります。また、申込み時には前年(ケースによっては前々年)の収入が証明できる書類(源泉徴収票や納税証明書等)が必要な場合があります。

 

●申込証拠金の意味

 

物件購入の申込みの際に買主が売主に支払う金銭のことで、一般的には購入者の申込みが真剣であることを証明したり、申込み順位を確保するために授受されるものです。

 

これは別に申込金、予約金、手付金とも呼ばれています。

 

 

2.重要事項の説明

 

不動産取引には複雑な法律等が絡み合っているため、宅地建物取引業法(以下宅建業法)は不動産会社が売主となったり、媒介を行う場合には、購入者に対して売買契約に先立って一定の重要な事項について、書面で説明するように義務付けています。これを重要事項の説明といいます。

 

重要事項の説明は不動産の専門家といえる「宅地建物取引士」が購入希望者に対し「宅地建物取引士証」を提示し、自分が有資格者であることを証明した上で物件の内容や取引条件などを説明する義務があります。

 

重要事項は、購入対象物件に関する事項と取引条件に関する事項とに分けられますが、これら法定の一定事項を説明すれば十分であるというものではなく、これら事項以外であっても、説明しないことにより買主に不測の損害を与えるような事実があれば、説明しなければなりません(宅建業法第47条)。

 

不明な点があれば、重要事項説明を受ける時点で十分に納得するまで説明を受けるようにしましょう。

 

3.売買契約

 

重要事項の説明を宅地建物取引士から受けて、取引しようとする物件に関する権利関係、法令上の制限、その他物件取引の諸条件について納得したなら、売買契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では取引の安全と買主保護の見地から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務付けています。

 

媒介の場合も同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は、購入する物件や取引の条件によってさまざまなパターンがありますが、基本的な事項は次のとおりです。

 

 

(1)記載しなければならない必要事項

・当事者(売主、買主)の氏名、住所

・物件を特定するために必要な表示

・所在および住居表示、登記上の地番・家屋番号、土地面積、建物面積等

・代金の額、支払い方法、支払い時期

・物件の引渡し時期…通常新規分譲物件の場合には、竣工予定日とともに若干の余裕をみた買主への引渡予定日をその時期として表示します

・所有権移転登記の申請時期…買主が売主に売買代金の支払いを完済したときを所有権移転の時期とします

 

 

(2)定めがあれば記載する事項

・代金以外の金銭の授受

・契約の解除

・損害賠償額の予定・違約金

・住宅ローン不成立時の処置

・危険負担

・瑕疵担保責任

・租税その他の公課の負担

売買代金の支払いと登記手続き

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1.売買代金の支払いの流れ

 

ある物件の購入意思を固め、その申込みから物件の引渡しを受けるまでにはさまざまな名称で売買代金を支払います。

 

一般的な代金支払いの流れは次のとおりとなります。

 

 

(1)申込証拠金

その物件を購入したいとする意思表示のための証拠として、または、申込み順位の確保のため、一般的に5万円~10万円程度を不動産会社に預けることが多いようです。

 

 

(2)手付金…売買の本契約締結時

手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。

 

 

(3)内金(中間金)…買主の履行の着手

内金は売買代金の一部弁済金をいい、前払いの性格を持っています。売買代金の全額を一時に支払わず、2回以上に分けて支払う場合の最終残代金以外のもので、内入金とも呼ばれています。買主が売買代金の一部である内金を売主に支払ったときには、買主は契約の履行に着手したことになり、売主は手付金を倍返しして契約解除ができなくなります。

 

 

(4)残代金…本物件の引渡し時または融資実行時

売買代金の残金や諸費用を支払って、物件の登記を行います。

 

残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、内金を引いた金額になります。残金が融資額より多い場合はその分を現金等で準備しなければなりません。

 

また、建物の引渡しから住宅ローンの実行までに期間がある場合は、一時的に銀行などからつなぎ融資を受けることが必要になります。

 

 

2.登記手続きの進め方

 

新規分譲マンションや建売住宅の場合には、登記の手続きは不動産会社が手配してくれますが、中古物件を購入したり、媒介等で自分の不動産を手放したりする場合には、所有権の移転登記手続きについてもある程度の知識をもっておく方がよいでしょう。

 

登記がなぜ必要かといえば、登記は第三者にその不動産が自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。

 

例えば、Aさんがある土地を購入したとします。ところが売主が同じ土地をBさんにも売っていたとしたらどうなるでしょうか。当然AさんはBさんと土地の所有権の移転を巡って争うことになります。しかし物権変動を第三者であるBさんに認めさせるためには、Aさん名義の登記がなければ先に登記したBさんに負けてしまうのです。

物件の瑕疵(隠れたキズ)とアフターサービス等

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1.購入した物件に瑕疵があった場合の取り決め

 

不動産の売買契約を結んだ売主は契約に定められた通りの完全な物件や権利を買主に給付することを期待されています。

 

それなのに物件に瑕疵(隠れた欠陥)があった場合には、売主は一定の責任を負わなければなりません。

 

「瑕疵」とは「キズ」のことで、ここでいう「隠れた」というのは通常の一般人が世間並みの注意を払ってもその存在が分からない場合をいいます。

 

これを「売主の瑕疵担保責任」といい、民法上、売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

 

また、特約により瑕疵担保責任についての特約を結ぶこともできますから、契約締結時には必ず確認が必要です。

 

 

2.アフターサービス規準とは何か

 

隠れた瑕疵が民法上の瑕疵担保責任の対象となるかどうかを売主・買主が争っていたのではなかなか問題解決には至りません。

 

そこで新築物件の売主が自主的に建物の部位別に欠陥部分の補修を約束している場合があります。これがアフターサービスです。

購入した物件に買主が欠陥(瑕疵)を発見して売主に通告しても、売主側がその欠陥を通常予想される商品の状態を逸脱した欠陥だと承諾しなければ、結局裁判で争うしかなく、時間とお金がかかるほか、欠陥に対する迅速な対応がとれません。

 

そこで、売主が営業ツール又は消費者サービスの一環として自主的に欠陥部分の補修を無償で行うものがアフターサービスであり、売主が約束した部位別のサービス期間内については、買主の使用責任や経年変化等を除いて、欠陥部分を迅速に補修する業者の自主的サービスです。

 

 

3.新築住宅の10年間瑕疵保証制度

 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築住宅の売主等は、新築住宅のうち構造耐力上主要な部分(構造躯体)と雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁の仕上、下地等)について、10年以上の瑕疵担保責任が義務付けられています。

 

また、国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関が工事会社や不動産会社等からの依頼に基づいて個別の住宅の性能をチェックし、住宅性能評価書を交付する制度(任意)もあります。

 

 

4.瑕疵担保責任履行のための資力確保

 

せっかく10年以上の瑕疵担保責任を義務付けても、売主等に十分な資力が備わっていなかったり、経営破綻した場合には、瑕疵担保責任が履行されない恐れがあります。

 

そこで、品確法に規定する新築住宅を対象に、1.保証金の供託、または 2.住宅瑕疵担保責任保険への加入により、資力を確保することが義務付けられています。

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購入する良い時期はあるの?中古マンション・戸建て探しにおすすめのタイミング

「3月は引っ越しが多いから物件が動きやすい」「6月以降は閑散期だから価格交渉がしやすい」など、不動産を購入する時期にまつわるウワサを聞いたことはありませんか?確かに不動産には引っ越しシーズンに合わせて繁忙期や閑散期があり、中古マンションも時期によっては購入事情が少しずづ違ってきます。

では、良い中古マンションや戸建てをお得に手に入れるにはいつ頃から物件探しをしたらよいのでしょうか?

今回は中古マンション・戸建てを探し始める時期についてご紹介します!

「マンション・戸建て探しのタイミングを決める要素」

マンション・戸建てを探し始めるタイミングは、購入するタイミングから逆算すると考えやすくなります。では中古マンション・戸建て購入に最適なタイミングはいつなのかというと、それは下記の2つの要素から決めると良いでしょう。

・マンション市場全体の動き

・戸建て市場全体の動き

・自身の家庭環境やライフステージの変化

「マンション市場、戸建て市場全体の動き」

物件全体の動きから、マンションや戸建てをいつ購入するかおおよそ決める方法もあります。どちらかというと投資目的で購入する方々に大切になる要素です。

例えばポイントのひとつに金利がありますが、基本的に金利は上がれば不動産価格が下落し、下がれば不動産価格は上昇する傾向にあります。そして現在は超低金利と言われており、これはまだ継続すると見られています。銀行からお金を借りやすい分、マンションの価格は高めになるようです。

また、その地域が今後どうなるかによって市場が活発になるかは変わります。名古屋はリニア新幹線の開業もあり、これから人口流入が考えられるため地価は上昇しマンションの価格も上がると考えられています。これだけ見て考えると今後すぐにマンションや戸建ての価格が下がると考えるのは難しいでしょう。

「自身の家庭環境やライフステージの変化」

マイホームが欲しくなるタイミングというのは、例えば就職や結婚、出産、親との同居などさまざまですが、それらは社会的な経済情勢とは関係なくそれぞれのタイミングでやってくるものだと思います。無理して少しでも安くなるのを待っているうちに買い時を逃すことだけはないように気を付けましょう。

一般的に、新生活が始まる時期はマンションの需要が高くなるので競争率が高くなります。ならばこの時期は購入を我慢するべきなのかというとそうではなく、価格が相場から極端に離れていなければ購入を検討してもいいでしょう。

投資ではなく住むことが目的のマンションや戸建てなら、なおさら「欲しい!」と思ったタイミングに買うことが大切になります。

「不動産の繁忙期と閑散期から見るマンション探しのタイミング」

では1年を通して見たとき、マンション、戸建て探しに適しているのはどの時期なのでしょうか。これを考えるには、不動産屋の繁忙期と閑散期に注目してみましょう。

「繁忙期(1月~3月)」

不動産の繁忙期は1月~3月になります。これは3月~4月にかけて子どもの入学や卒業、社会人の就職などの節目がくるので、その前に多くの人が物件を探して引っ越しをするからです。

繁忙期はマンションを退去する人も増えます。、空室情報が日々更新され新しい物件情報がどんどん出てきます。また、新築戸建てを建設中であれば引っ越しシーズンである3月にあわせて完成させようとするケースも多くなります。

このように、繁忙期のマンションや戸建て探しは物件の情報をたくさん見ることができ優良物件の絶対数も多くなるのがメリットになるでしょう。

しかし繁忙期は入居を希望する人が多いため競争率が高く、不動産屋も全体的に強気になるので価格の交渉に応じてくれにくいことがあります。

「閑散期(7月~8月)」

繁忙期が過ぎ、繁忙期をあえて避けた人たちの物件探しも終わり、不動産屋が1年の中で一番落ち着く閑散期が7月~8月と言われています。

繁忙期に比べると物件情報は少なく、それにともなって優良物件の絶対数も少なくなります。しかし閑散期は不動産屋のお客さんの数も少なくなるので、1組のお客さんにより長い時間をかけて接客してくれます。ゆっくりと時間をかけて探したり、初期費用を抑えるために価格交渉を考えているなら閑散期がおすすめです。

「マンション、戸建て探しのタイミングは自分のメリットに合わせて」

マンション、戸建てを探すなら、多くの物件に出会うというより納得できる物件をひとつ見つけられれば成功です。自分のライフステージの変化や不動産屋の状況を見極め、自分に合ったマンション、戸建て探しを行いましょう。

吹田・豊中を中心に幅広いエリアに対応しているサニーエステ―トではマンション・戸建ての売却スペシャリストです。

まずは価格を知りたいなど些細なことでも良いので気になる方はご相談ください

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